大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58(し)112 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主

張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

なお、裁判の執行に関する異議において、裁判の内容そのものの不当を主張する

ことは許されない(最高裁昭和三六年(し)第三六号同年八月二八日第一小法廷決

定・刑集一五巻七号一三〇一頁参照)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年一一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 和 田 誠 一

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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