最高裁判所第一小法廷 昭和58(し)112 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主
張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、裁判の執行に関する異議において、裁判の内容そのものの不当を主張する
ことは許されない(最高裁昭和三六年(し)第三六号同年八月二八日第一小法廷決
定・刑集一五巻七号一三〇一頁参照)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五八年一一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 和 田 誠 一
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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